

(ア)満年齢が65歳以上の方。
(イ)自立生活が可能な方及び日常生活で介護の必要な方
(ウ)健康保険に加入されている方。
(エ)介護居室へ直接入居される場合は、介護保険制度の要支援もしくは要介護認定を受けられた方。
(オ)入居金をはじめ、入居後の管理費など月額利用料を負担できる方。
(カ)ホーム運営にご理解いただける方。

●居室及び共用施設等を終身にわたり使用する家賃に相当する費用
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<管理費>
●共用費用の維持管理費、運営に要する事務・管理部門・生活支援サービス提供に係わる人件費、
備品・消耗品費。
※管理費は、入居契約後入居可能日以降に入居していない場合、及び長期不滞在等の場合においても規定の金額を
お支払いいただきます。
<健康管理支援費>
●長期推計に基づき、自立者等に対して、一時的な介護が発生した場合に備え、介護・看護職員を
各1名(2名)を配置するための費用。
●協力医療機関における自立者等に対する定期健康診断費用。
※特定施設及び介護予防特定施設利用者として契約された時点で不要となります。
ただし介護支援費が費用となります。
<介護支援費>
●長期推計に基づき、要介護者等2.5人に対し週39.5時間で換算で介護・看護職員を1人以上配置するための費用。
●協力医療機関における要介護者等に対する定期健康診断費用。
●費用は、費用設定時において、人員を基準以上に配置提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいて算出されています。
※公的介護保険の自己負担分、おむつ代等が別途必要となります。
